テスト投稿02
先日ご案内した『令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)』についての続報です。
特許庁・独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)のホームページにて、『令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)』に関する具体的な募集案内が公表されました。概要は次のとおりです。
応募受付期間
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜) 17:00まで
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜) 17:00まで
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) 17:00まで
※各日程とも応募受付期間の最終日17時00分までに郵送または持ち込みにて必着のこと
※補助上限額の範囲内であれば複数回に応募することは可能
採択決定時期
第1回 採択決定通知日 7月中旬~下旬
第2回 採択決定通知日 9月中旬~下旬
第3回 採択決定通知日 11月中旬~下旬
実績報告書提出締切日
第1回 実績報告書提出締切日 2023年11月15日
第2回 実績報告書提出締切日 2023年12月15日
第3回 実績報告書提出締切日 2024年1月15日
ご利用条件
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
- 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(※1, 2)又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(※3)であること。
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
- 本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。
- 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
※1「中小企業者」には法人格を有しない個人事業者が含まれる。地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人が含まれる。
※2「中小企業者」とは中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいう。
※3 グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいう。
助成対象経費
・外国特許庁への出願料
・国内代理人費用
・現地代理人費用
・翻訳費用 等
【ご注意】
※助成対象期間(採択決定通知日から実績報告書締切日まで)に発注/契約、実施、支払いが行われたものに限る。
※採択前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて助成対象外。
【補助率】
・助成対象経費の1/2(千円未満の端数は切り捨て)
【上限額】
・1企業当たり300万(複数案件の場合)
【案件ごとの上限額】
・特許:150万円
・実用新案・意匠・商標:60万円
・冒認対策商標:30万円
外国特許出願をする場合、現地事務所手数料に加えて翻訳料がかかるため、日本国内での特許出願に比べて高額になります。助成対象となる方は、ご活用をご検討ください。
本事業は、全国実施機関であるJETROのほか、各都道府県の地域実施機関においても実施されています。本補助金事業の詳細は、特許庁又はJETROホームページをご確認ください。
【特許庁】
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html |
【JETRO】
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html |
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